農地転用

農地を農地以外(宅地等)にすることを『農地転用』といいます。
また、現状耕作されていない農地を駐車場や資材置場などの耕作以外の目的で使用する場合にも農地転用する必要があります。
農地の管理等にお困りの方もいらっしゃるかと思います。所有する農地を別の用途で使用したい、または手放したいとお考えの方は農地転用を手続きが必要になるかもしれません。

農地法3条許可申請
→所有する農地を他人に譲渡したり貸したりする場合
自身の所有する農地を、耕作する目的で他人に所有権を移転し又は地上権、永小作権、質権などを設定、もしくは移転する場合には許可権者(農業委員会・都道府県知事等)の許可を受けなければいません。
例外として、相続・法人の合併などの場合は3条許可は必要としていません。ただし、農地の権利変動の把握のため農業委員会に『届け出』をする必要があります。


農地法4条許可
→所有する農地を農地以外の使用目的で使用する場合
自身の所有する農地を、農地以外の目的で使用する場合には許可権者(都道府県知事等、4haを超える場合は農林水産大臣)の許可を受けなければいけません。


農地法5条許可
→自身の所有する農地を他人に売ったり貸したりして、住宅用地や駐車場にする場合
農地を農地以外のものにするために、所有権の移転又は貸借による権利の設定を行う場合、
許可権者(都道府県知事等、4haを超える場合は農林水産大臣)の許可を受けなければいけません。

農地転用許可申請手数料

申請種別 申請手数料
(税込)
農地法第3条許可申請(農業委員会許可) 44,000〜
農地法第4条許可申請(都道府県知事等許可) 88,000〜
農地法第5条許可申請(都道府県知事等許可) 132,000〜
非農地証明 55,000〜
相続等届出 22,000〜

申請事案により料金が変わってきます。ぜひご相談ください

農地転用ができる場合

営農条件
市街地化の状況
許可の方針
鉄道の駅が500m以内にある等、市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地 農地以外の土地や第3種農地に立地困難な場合等に許可
鉄道の駅が300m以内にある等、市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地 原則許可

農地転用ができない場合

営農条件
市街地化の状況
許可の方針
市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 原則不許可(市町村が定める農用地利用計画において指定された用途(農業用施設)等のために転用する場合、例外許可)
市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等、特に良好な営農条件を備えている農地 原則不許可(土地収用法の認定を受け、告示を行った事業等のために転用する場合、例外許可)
0ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地 原則不許可(土地収用法対象事業等のために転用する場合、例外許可)




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