自動車登録申請・車庫証明

自動車のお困りごとは専門家にお任せ下さい

  自動車の名義人や住所が変わると、15日以内に管轄の陸運支局に申請しなければなりません。また名義を変えずに放置しておくと種別割(旧自動車税)が前の名義人にかかってしまったり、違反金の請求が前の名義人のところにいってしまったりすることがあります。 トラブルのもとにならないよう、早めに手続きをしましょう。
  手続きが面倒、平日休みがとれない、必要書類がわからないといった方は、専門家である行政書士にご依頼下さい。当事務所では、確実に・円滑に・安価でお客様のお困りごとを解決致します。

丁種封印の再々委託について
※行政書士の先生へ

当事務所では丁種封印・出張封印の業務を扱っております。
まずはご連絡をお待ちしております。

自動車保管場所証明書(車庫証明)

自動車を新たに所有しようとすると自動車保管場所証明書(いわゆる車庫証明)が必要です。 保管場所(駐車場)の地域を管轄する警察署(自家用協会)に申請し、約1週間で交付されます。 また、保管場所(駐車場)は自宅(使用の本拠地)から直線距離で2キロ以内でなければなりません。
*ほとんどの地域で自動車保管場所証明書(車庫証明)が必要ですが、場所によって不要な地域もあります。
・必要書類と料金

自動車登録

自動車の名義人や住所が変わると、15日以内に管轄の陸運支局に申請しなければなりません。また名義を変えずに放置しておくと自動車税が前の名義人にかかってしまったり、違反金の請求が前の名義人のところにいってしまったりすることがあります。 トラブルのもとにならないように早めに手続きをしましょう。
自動車登録には、各登録内容によって必要書類も違ってきますので、よく確認して申請する必要があります。
また、ナンバープレートが変われば、封印というものをしなけなればならないのですが、管轄の陸運支局に持ち込む必要があります。(兵庫県は自家用自動車協会でも封印はしてもらえます。)
名義人や住所が変わると、登録よりも先に車庫証明をとる必要があります。お済みでない方は、上記「自動車保管場所証明書(車庫証明)」も併せてお読みください。
※丁種封印の再々委託が可能です。他府県の登録もご相談下さい。
※出張封印もお任せ下さい。ご自宅の駐車場等でナンバー取付・交換が出来ます。
・必要書類と料金

軽自動車登録

軽自動車は自動車登録と必要書類や申請場所(軽自動車検査協会)が異なる点に注意が必要です。
また自動車登録と違い、申請時には車庫証明が必要ありません。(登録後15日以内に届け出る必要があります。)
・必要書類と料金

こんなお困り事ございませんか?

移転登録
家族や友人からの相続や譲渡で車の名義を変えたい
法人名義から個人名義へ車の名義を変えたい
・必要書類と料金

変更登録
引越して住所が変わった
結婚・離婚して名前が変わった
・必要書類と料金

番号変更手続き
ナンバープレートを希望番号にしたい
・必要書類と料金

検査証(標章)再交付手続き
車検証やステッカーを無くしてしまった
・必要書類と料金

抹消登録
使用しない自動車の税金を止めたい
・必要書類と料金


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