古物商許可申請

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この度は当事務所のサイトをご覧いただきまして、ありがとうございます。 当事務所は古物商許可申請でお困りの方のお力になります! まずは無料相談でお問い合わせください。

古物商ってなに?

古物商とは、古物営業法に規定される古物(中古品および転売を目的とした新品)を、業として売買または交換する業者(個人)のことです。

つまり、中古品(一度使用された物品や、若しくは新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品)を営業のために繰り返し、仕入れたり売ったりする業者(個人)のことです。 古物商の代表的なものとして下記があげられます。

・中古車販売
・金券ショップ
・貴金属買い取り
・リサイクルショップ
・ネットオークション(自己使用のもののみの販売は除く)
・など

古物商になるには古物商許可が必要です。(盗難品等の混入のおそれがあるため)

古物商許可を受けるためには、営業所を管轄する警察署を経由して、都道府県の公安委員会に対して申請をしなければなりません。
古物商許可を受けた人(法人)だけが、中古品(古物)を売買できます。
ちなみに、無許可で古物の売買を行うと三年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられますから注意が必要です。

古物許可が必要な場合

・古物を買い取って売る
・古物を買い取って修理して売る
・古物を買い取って使える部品等を売る
・古物を買い取らないで、売った後に手数料をもらう(委託売買)
・古物を別の物と交換する
・古物を買い取ってレンタルする
・国内で買った古物を海外に輸出して売る
 上記のこれらをネット上でする

古物許可が必要ではない場合

・自分の物を売る(転売目的以外)
・自分の物をオークションサイトに出品する
・無償でもらった物を売る
・相手から手数料等を取って回収したもの金券類を売る
・自分が売った物を売った相手から買い戻す
・自分が海外から買ってきた物を売る

また、古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

美術品類 書画品、工芸品、彫刻品など
衣類 洋服、和服、その他衣料品など
時計・宝飾 時計、宝石類、貴金属類、眼鏡類など
自動車 自動車と、その他部品類など
自動二輪車及び
原動機付自転車
自動二輪車及び原動機付自転車とその他部品類など
自転車類 自転車その他部品類など
写真機類 写真機、光学式機器など
事務機器類 計算機、レジスター、ファクシミリ装置、事務用電子計算機など
機械工具類 工作機械、土木機械、電気類、工具類など
道具類 家具、じゅう器、運動用具類、磁気記録媒体、楽器など
皮革・ゴム製品類 カバン、靴、タイヤなど
書籍 古本、書籍類
金券類 乗車券、商品券、郵便切手及び、これらに類する証票、
その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの

ご自身で扱いたい商品はどれにあたるのか、事前に確認しておきましょう。

個人申請・法人申請

まず古物商の許可を取るにあたって、個人名義で取るのか法人名義で取るのかをはっきりさせる必要があります。これは、古物を売買するときに取引をするのが個人としてなのか、法人(会社)としてなのかで決めると良いでしょう。
例えば会社名義で売買しているのに、古物商許可を取っているのがその会社の社長個人名義ですと無許可営業になってしまいますので注意して下さい。

古物商許可の要件

注意:下記欠格事由に該当していると古物商許可を受けることができません。

欠格事由

都道府県公安委員会は、古物商の許可を受けようとする者が、 次の各号のいずれかに該当するときは、許可をすることができません。

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、 その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者(1)古物営業法31条に定める下記の罪a 許可を受けないで古物営業を営んだ罪b 不正な手段により許可を受けた罪c 自己名義をもって他人にその古物営業を営ませた罪d 公安委員会の命令に違反した罪(2)刑法に規定する下記の罪a 背任罪b 占有離脱物横領罪c 盗品その他財産に対する罪等のあっせん罪
  3. 住居の定まらない者
  4. 古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  5. 法定代理人が前記1から4までに掲げる事項に該当するとき
  6. 法人役員が前記1から3までに掲げる事項に該当するとき

古物商許可申請に必要な書類

古物商の許可申請をするために、まずは書類の取り寄せから始めなければなりません。 取り寄せしなければならない書類は、申請する人(会社)の状況や警察の管轄によりさまざまですが、主に以下のようなものがあります。

古物商許可申請に必要な書類 1. 住民票
2. 身分証明書
3. 賃貸借契約書(営業所・駐車場)の写し
4. 使用承諾書(営業所・駐車場)
5. 登記事項証明書(土地・建物)
6. 登記事項証明書(法人)
7. 定款の写しなど

上記必要書類は一般的なものを記載しております。個々の案件によると必 要書類が異なる場合があります。まずはご連絡のうえご確認下さい。

古物商許可申請手続きの流れ

個人名義で申請するのか、法人名義で申請するのかを確認する。

必要書類(住民票・身分証明書・登記事項証明書・使用承諾書など)を準備する。

古物業許可申請書、経歴書、事務所見取り図などを作成する。

営業所を管轄する警察署に申請する。
↓※約40日前後の審査期間
古物商許可証の交付

営業開始

無事に古物商許可を受けた場合でも、その後に以下のような事実が判明した場合には取り消しになる場合があります。

1. 偽りその他不正な手段で許可を受けたこと
2. 許可を受けてから、6ヵ月以上古物営業を営んでいないこと
3. 3ヵ月以上所在が不明であること
4. 古物営業法に違反又は古物営業に関しての他の法令に違反し、盗品等の売買等の防止や
盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認められるとき
5. 古物営業法に基づく行政処分に違反したとき

もちろんご自身で古物商許可申請も可能です。ただ時間がなかったり、警察へ相談や交渉は面倒、確実に許可を取りたいという方は、古物商の専門家へご相談・ご依頼下さい。
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

申請料金

  手数料
(税込)
法定費用
(非課税)
合計
(税込)
新規許可申請 22,000 19,000 41,000
書換申請 22,000 1,500 23,500
変更届出 22,000 0 22,000
必要書類取得 1名につき4,400 1,200 5,600〜

 

各種法定費用(警察署へ納付)

  法定費用
(非課税)
 古物業の新規許可(新たに古物商の許可を取得) 19,000
 古物営業許可証の再交付 1,300
 古物営業許可証の書換え 1,500
 古物競りあっせん業(インターネットオークション業)認定 17,000

*新規許可、書換申請、変更届出は書類作成のみの手数料になります。 必要書類(住民票等)の収集が必要な方は、別途手数料が必要になります。


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